国立銀行 ( こくりつぎんこう)

近代金融制度の出発

 明治5年(1872)11月制定の「国立銀行条例」によって設立された銀行。国営、国有ではなく民間の銀行である。政府は近代資本主義を導入するため 殖産興業 に力を入れたが、近代産業を育成するには銀行制度と貨幣制度を整える必要があった。政府はまず2年に巨額の資金を貸し付け東京 大阪など8か所に為替会社を設立させた。為替会社は紙幣の発行 預金 貸し付け 為替などを業務としたが営業成績はあがらなかった。このためアメリカの国立銀行法にならって「国立銀行条例」を公布した。
 国立銀行は、政府発行の不換紙幣を整理するとともに殖産興業への資金を供給するため、 兌換(だかん)銀行券の発行を目的とした。資本金の6割を政府紙幣で政府に納め、これと同額の兌換銀行券の発行ができたが、残りの4割は金貨(正貨)を準備する必要があった。この金貨の準備がむずかしく、 インフレ もあって国立銀行の設立は進まなかった。6年に第一国立銀行(東京)が設立されたほかは、8年までにわずか4行が創立されたにすぎない。このため、9年8月、条例が改正される。
 改正の要点は、国立銀行紙幣を不換紙幣とする、金禄公債による出資を認める、資本金に対する最低限度額を緩和する、にあるが、国立銀行の設立を容易にし、通貨供給量を増やすことで、 士族授産 と殖産興業をはかろうとしたものである。条例改正によって、各地の華 士族など公債所有者や商人 地主などによる国立銀行設立の希望が急激に増えた。9年に11行、10年に37行となり、12年末の設立停止までの間に、158行が許可を申請、143行が設立された。県下では、 第二十三国立銀行 第七十八国立銀行 第百九国立銀行 の3行が設立された。
〈県下の国立銀行〉
 第二十三国立銀行は、 登高社 役員の 中尾喜平 幸松雄三郎 長野善五郎 と別府の 荒金猪六 鶴崎の 磯部八郎 が発起人となって、9年11月、 県令 香川真一 に国立銀行設立の伺いを提出した。 西南戦争 のため準備がおくれ、10年6月再び出願、7月紙幣頭より許可され、10月開業免許をうけた。11月11日、資本金5万円で大分町茶屋町(大分市都町)に開業した。11年4月には、旧府内藩士、旧熊本藩鶴崎在住者の 金 禄(ろく)公債 で15万円が出資され、200,000円となる。初代頭取は、幸松雄三郎。14年営業所を上市町(中央町)に移転、20年には旧藩主 大給近道(おぎゅうちかみち) が取締役に加わった。
 11年11月には中津町(中津市)に第七十八国立銀行が、 山口広江 中野松三郎 末貞友年 、 菅沼新 ら士族有志の金禄公債を元手に設立された。資本金8万円、初代頭取山口広江。21年八王子(東京)に本店を移し、中津支店となる。ついで12年2月、佐伯町(佐伯市)に第百九国立銀行も開業した。資本金5万円、頭取 古賀直衛 。
 県内に国立銀行が開業してからの数年間は、西南戦争にともなう不換紙幣の大量発行、金禄公債 士族授産金の下付などにより、通貨が膨張、経済界は活況を帯びた。3国立銀行とも順調に純益金をのばした。12年9月、第二十三国立銀行は、 日出(ひじ)町 佐伯町に出張所を開き、第百九国立銀行は1万円の増資を行った。第二十三国立銀行の『13年下期決算報告』は、資金需要の増加と利息の高騰を記している。
 国立銀行の設立が急増すると、その乱立による弊害が問題となった。大蔵省は11年に国立銀行条例を改正して、大蔵省の権限を拡張させた。これによって、国立銀行の資本金総額を4,000万円と定め、新規の開業に制限を加えようとした。これよりさき、各府県の国立銀行資本金限定額が定められた。大分県は25万円。九州最低である。
 15年10月。インフレの終息と兌換制度の確立をはかるため日本銀行が設立された。これによって銀行制度が再編成される。16年には国立銀行条例も改正され、国立銀行が紙幣を発行することができるのは、創立後20か年とされ、その間に銀行券を消却することが義務づけられた。これまで貸付金が預金を超えた分を銀行券の発行で補ってきたが、それができなくなった。
〈デフレ期をのりきり私立銀行へ〉
 松方正義のとった デフレ 政策で15年以降、県下もデフレにまきこまれた。国立銀行券が17年以降減りはじめたこともあって、 不況 は深刻であった。しかし、この間にも県下の3行は、純益金が急減するけれども、なお利潤をあげている。御用金(公金)の取り扱いがあったからである。20年の上半期、公金が全預金額の80〜90%を占めている。20年から景気は上昇に転じた。第二十三国立銀行は、高田 森 日田 四日市に出張所を開き、23年には第七十八国立銀行中津支店を合併した。国立銀行は、16年の条例改正で営業期間が免許後20年間に限定され、満期後は 私立銀行 へ移行することになっていた。また29年に国立銀行営業満期前特別処分法が公布されたことから、第二十三国立銀行は30年5月、第百九国立銀行は31年11月それぞれ営業満期をまたずに私立銀行として再出発した。
 参考文献 大分銀行『大分銀行五十年史』 同『大分銀行八十年史』
[河野 昭夫]

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