条里 ( じょうり)

現代に伝わる1,300年前の土地区画

 古代の土地区画制。6町=360歩(約654m)間隔で土地を正方形に区切り、南北に一条、二条…東西に一里、二里…と称し、何条何里と表示した。1区画は、さらに各辺を1町ごとに6等分して36の坪に分かち、 千鳥(ちどり)式(連続式)か並行式(どの段も同方向に並ぶ)の数え方にしたがって順次1〜36坪とよんだ。さらに各坪方1町内の地割は、60歩×6歩の細長い 長地(ながち)型か、30歩×12歩の 半折(はおり)型の2種類がある。条里遺構は、ほぼ全国にみられるが、特に畿内 北九州 瀬戸内 滋賀 福井などで明白にみられる。制度的には室町時代に至って次第に忘れられ、豊臣秀吉の検地以後は坪名のみ小字等の地名として残っているにすぎない。
〈起源〉
 今日残っている条里の遺構は大和朝廷時代に 屯倉(みやけ)があったところや、律令国家になって 国府(こくふ) がおかれた所に多い。このため、条里の起源を屯倉開発の当時に求め、7世紀後半、国家権力が強大になってから整理されたのではないかという説が通用している。元法政大学の石母田正は、 大化前代の屯倉に起源をもつ条里地割、 大化の改新期から持統朝に至る時期の国家的開墾によって成立した条里地割、 律令制実施以後の全国的な班田収授の実施に伴って成立した条里地割の3次にわたる条里整備があったのではないかと想定している。第1段階の条里地割の形態がその後の条里地割の原形となり、全国的に施行されたのは和銅年間(708〜715)つまり第3段階の末期といわれている。この時期は政府が新しい開墾政策に着手し、律令国家の土地制度が整備されてくる時期であり、条里地割は政府の開墾奨励政策と密接な関係にあったと考えられる。大分市域の条里遺構の時期を判断する材料はほとんどないが、条里地割が確認される所と古墳の分布する地域とが接近していることから比較的早い時期に条里地割ができたと考えられている。
〈大分県での条里遺構の分布〉
 県の中 北部の沖積平野や谷底平野に散在的にみられ条里遺構の方向は概して地形の傾斜に一致する傾向にある。現在までに条里遺構の分布が明らかになっているのは、中津市街南部とその周辺 宇佐市の 駅館(やっかん)川 左岸 国東半島 の放射状谷の谷底平野 南大分の大分川左岸 氾濫原(はんらんげん) 七瀬(ななせ)川 谷底平野 丹生(にゅう)川 谷底平野 日田低地と 花月(かげつ)川 大肥(おおひ)川 の谷底平野 安心院(あじむ) 盆地などで県南地域では条里遺構は未確認である。中津市街南部と南大分の条里遺構以外は分布が断片的で条里の界境の復原もなされていない。条里関係地名の残存が乏しく関係史料も少ない。また河川の氾濫による条里遺構の埋没なども加わり、条里の復原は困難をきわめている。また坪内地割は長地型が大部分を占めている。
〈条里坪呼称〉
 条里地割内の土地を指示し、ひとつひとつの区画を帳簿に登録するために採用されたのが条里坪呼称である。それぞれの土地に数詞ないし固有名を付けることによって、現地に立たなくても条里地割内の土地を指定できるようになった。8世紀中ごろから各地で次第に使用されはじめ、『大日本古文書』2の天平15年(743)「弘福寺 田数(でんすう)帳」には「路里十七口利田二段七十歩」とあり 山背(やましろ)国での使用がみられる。また伊賀国(三重県)でも天平20年の史料に条里坪呼称がみえる。ただ和銅年間の条里地割整備期から30年、班田収授が実施されはじめてから半世紀近くたったこの時期に、なぜわざわざ、条里地割の表示のしかたを、小字的地名から条里坪呼称に変更したのかという疑問がある。これには班田制を含めた土地政策の展開と関連があるという説がある。8世紀に出された 三世一身の法 と 墾田永年私財法 、この2つの開墾奨励策のおもな適用地が条里地割内の未墾地であった事。開墾政策の結果、政府は従来の既墾地だけでなく開墾途中の土地や、開墾後私有を許した土地について、一か所ごとにその耕作者を認定し、公地 私有地の別や私有地の所有者などを帳簿 田図などに記入しなければならない事。以上2点を考えると、土地の所在を合理的に表示する必要に迫られたと思われる。また開墾政策により造籍のための調査も複雑となり、土地所有関係を合理的かつ明確に表示し、調査内容を簡便に登録するために条里坪呼称が使われ、定着していったと考えられる。土地の状況や領有関係などを合理的に把握し表示するのに条里坪呼称は便利であった。その便利さゆえに律令国家の土地制度が変質し、班田収授が行われなくなっても条里坪呼称は使用され続けた。「南七条 墓田里(つかたのり)丗三坪」、康保2年(965)、 由原宮(ゆすはらぐう) の宮師僧 仙照(せんしょう) が 季供田(きくでん)1町の給付を願い出た記録にある。この大分市域の条里坪呼称も班田収授のない、いわゆる王朝国家体制の時代の記載である。
 参考文献 『大分市史』上巻 『角川日本地名大辞典』44 大分県(角川書店)
[大塚 忠巳]

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