惣領制 ( そうりょうせい)

武家独特の一族結合制度

 中世武士団の形成する同族結合の体制。分割相続を基底とする経済組織に立脚しながら、その所領分散を防止することを目的とする。平安時代末期に起こり、鎌倉幕府体制を支える組織となるが、 蒙古(もうこ)合戦 以後 庶子 家の独立要求の矛盾が拡大し、鎌倉時代末期から南北朝期にかけて 嫡子単独相続 制に転化し、衰退する。
〈惣領制の仕組み〉
 鎌倉時代御家人の所領相続法は、男子 女子を問わず分割相続が原則であった。「均分の法」ともいわれる。ただし惣領( 家督(かとく) 嫡子(ちゃくし)ともいう)は、その諸子のうち器量によって一人の男を選んで次代の惣領と定め、彼には他の子女よりも多くの所領を与えた。器量を条件とする惣領は必ずしも長子とは限らない。惣領以外のものを庶子 女子(にょうし)とよぶ。庶子 女子は譲与された所領を勝手に他人に譲与 売却することを禁ぜられ、惣領に買い戻して 貰(もら)う様に定められていた。鎌倉時代中期以後になると、女子の所領は 一期分(いちごぶん)として、その人の一代限りで、惣領に返却することとされ、自己の子供に相伝することはできなかった。惣領は公的に一族を代表し、幕府は惣領を把握し、所領給与の場合も惣領に対して 宛行(あておこな)った。したがって幕府の御家人役は、惣領に対して賦課されるのが原則で、惣領は庶子 女子の所領の分限(面積の多少)に応じて割りつけ(これを支配という)、惣領はこれを取りまとめて幕府に勤仕する仕組みであった。これは幕府が惣領制を関東公事徴収に利用するのみならず、軍事統率面においても利用するので、惣領制は緊急時の軍事組織ともなったのである。故豊田武は、惣領制の内容として、 所領統制権(庶子領の検注、検断権、所領が分割されても惣領が本券を所持する権限、庶子の所領処分権に対する惣領の許可権、違反した場合の没収権)、 公事(くうじ)支配権(割り付けの権利)、 軍事統率権、 祭祀(さいし)権、を挙げている。
〈惣領制の発生 成立〉
 平安時代後期に発生したとするのが通説であるが、鎌倉幕府が関東御公事賦課のため創出したする説もある。惣領制が典型的に見られるのは、東国 関東地域で、九州等の西国では余り顕著には見られない様である。「惣領」の本来の意味は、領地の「一族共同知行」を意味し、農業経営の在り方と結びつけ、 本名(ほんみょう)と 脇名(わきみょう)の統制 隷属関係と関連づける見方もある。この見方からすれば、後進地帯に惣領制が濃厚で、先進地帯ほど分割相続が進み、一族の独立が進行するので、それが見られないということになる。要するに惣領制は、武士団内部では分割相続を基本原則とし、しかもそれによって生起する所領の分散、 矮小(わいしょう)化を阻止しようとする矛盾解決のための家族制度を基底として成立したのである。鎌倉幕府はその惣領制を、御家人統率の手段として利用したものである。幕府の創出した制度であるならば、地域によって偏差のある事実が理解できないのではなかろうか。
〈大友氏の惣領制〉
 豊後では 大友氏 に惣領制が見られるが、生えぬきの御家人層の間には、余り見られない。これは関東の惣領制を、大友氏が豊後に移植したことを示すものであろう。 大友 能直(よしなお) は貞応2年(1223)所領を諸子に分譲したが、八男仁王丸( 志賀 能郷(よしさと) )への護状には、関東御公事は所領の大小 得分の多少に依って、嫡子 親秀(ちかひで) の支配に従へ。嫡子の命に背いた場合は、その所領は嫡子が進退領掌せよと定めている。能直の後家尼 深妙(しんみょう) は、能直から相模国 大友郷 地頭郷司職 豊後国 大野荘 地領 職(しき)を譲与されたが、延応2年(1240)「均分之状」に任せて諸子に分譲した。この時も、関東御公事は嫡男親秀の支配を守り、所領の田数に従い 沙汰(さた)をせよ、と定めている(「 志賀文書 」)。こうした惣領家の惣領制の中にある庶家 志賀氏 の場合を見ると、能郷が子 泰朝(やすとも) 及び 禅季(ぜんき)兄弟に所領を譲与した際には、惣領を泰朝と定め、弟禅季は関東御公事 大番役(おおばんやく)等は 名本公田員数(みょうほんくでんいんずう)に任せ、惣領の配分に守り沙汰を致すべし、と規定している。尚禅季一期の後は、別人に譲るべからず、志賀泰朝の子を弟子にもし、養子にもして譲与せよ、と定めている(「志賀文書」)。庶家の分立により、惣領制が重層構造化して行くのである。
〈惣領制から嫡子単独相続制へ〉
  志賀禅季 は蒙古合戦の際、平常の大番役以下は惣領の支配に従うが、異国 防禦(ぼうぎょ)の重事は守護の直接指揮下に入り度いと訴え、兄泰朝と相論となった。惣領制下では庶子の勲功が幕府の注進されにくい不平からである。志賀氏は能郷−泰朝− 貞朝(さだとも) − 頼房(よりふさ) と分割相続を繰り返すごとに庶家が独立し、所領は矮小化、貞和4年(1348)頼房が単独相続にふみ切った。大友惣領家は 正慶(しょうきょう)2年(1333)貞宗が千代松丸( 氏泰(うじやす) )に譲った際、嫡子単独相続に転換した(「 大友文書 」)。惣領制は内部矛盾により崩壊したのである。
 参考文献 豊田 武『武士団と村藩』
[渡辺 澄夫]

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