九州に大きな被害をもたらした台風13号。大分でもその傷跡は今なお残っています。さらに近い将来確実に起こると言われている東南海・南海地震。地震や台風といった自然災害が気になる季節を迎えましたので、今日は災害時の金融面の対応についてお話したいと思います。
平成7年の阪神・淡路大震災以来、「ライフライン」という言葉が定着してきました。
ライフラインとは日常生活に欠かせないインフラのことで、災害時には特に重要になるものという意味で用いられます。具体的には電気、ガス、水道のほか、交通や通信を指すことが多いのですが、通過(お金)もライフラインの一つに挙げられているんです。
災害時にまず金融に関して重要なことは「金融パニックをいかに防止するか」ということですが、そのための対策としては、大きく3つあります。
まず1つめは、日銀の使命として「通貨(お金)を安定的に円滑に地域に供給していくこと」があります。
そこで大分支店でも、具体的に店舗の耐震強化や定期的な訓練など、ソフト、ハード両面での対策を取っています。(ちなみに阪神・淡路大震災の時も日銀店舗は倒壊しなかったため、金融パニックは発生しませんでした)
次に2つめは、被災者の方々に通帳や印鑑がなくても預金の払い戻しが行えるよう「金融特別措置」を発動します。これは災害時に被災者を救済する目的で作られている「災害救助法」が適用された地域の被災者に対
して、金融上の特別措置を適切に講じるよう、財務局と日本銀行が関係金融機関に要請するもので、・預金証書や通帳をなくしても預金者であることが確認出来れば払い戻しに応じる・事情によっては定期預金などの満期前の払い戻しに応じる・汚れた紙幣の引き替えに応じるなどです。最近では7月の鹿児島の大雨被害を受けた薩摩仙台市の方々や、先日の台風13号による被害を受けた宮崎県延岡市の方々に対してこの特別措置が発動されました。
そして3つめは、損傷した通貨の引き替えに対応するということです。以前も紹介しましたが、損傷した紙幣は一定の基準を満たせば、引き替えが可能です。
その基準は以下の通りです。
● 残っている面積が2/3以上の場合は「全額」を引き替え
● 残っている面積が2/5以上、2/3未満の場合は「半額」を引き替え
● 残っている面積が2/5未満の場合は「失効」です
また火事などで紙幣が燃えて灰になった場合でも日本銀行で鑑定し、紙幣と特定出来れば引き替えが可能になります。
こういったことは「いざというときの心構えの一つ」ですので、ぜひ覚えておいて下さいね。
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