| 大分の古代美術 | |
保延三年宇佐宮公文書問注記 ![]() 保元元年御装束所検校大神貞安解 ![]() 承安二年御装束所検校大神貞安解 (拡大:写真をクリック) |
小山田家文書 六〇三点 |
| 宇佐氏大字南宇佐 小山田豊家 公文所問注記 31.0×94cm 二紙続 御装束所検校大神貞安解(両)29.5×172cm 四紙続 平安時代後期 | |
| 小山田家は宇佐八幡宮の成立、発展に貢献し、奈良、平安時代に大宮司を務めた大神<おおが>氏の後裔である。豊前国向野郡小山田の地を領し、宇佐八社の一つである小山田社の社司職を世襲し、歴代が宇佐八幡宮の御装束所検校職及び大々工職(惣大工職)を兼帯した。 同家に伝来する文書は総数凡そ536通67冊で、そのうち平安時代6通、鎌倉時代50通、南北朝時代18通、室町、桃山時代65通、江戸時代400通前後が大分県の文化財に指定されている。その内容は鎮西探題御教書<みきょうしょ>、施行状<せぎょうじょう>など中世における吸収の動向を伝えたものが多いが、中心を占める文書は小山田家の歴史を反映して御装束所検校職としての神宮の故実、職掌に関するもの、大々工職として八幡宮の造営修理に関するものが多く、神祗史あるいは建築史上に貴重な資料として注目されている。 ここに図版として掲げた保延三年二月十八日豊前国八幡宇佐宮公文所問注記<くもんじょもんちゅうき>は、御装束所検校珍友成が秦国門に田畠を売買した折、その事実を確認した公文所の審査記録で、当時宇佐神宮に公文所があり、弁官という職が置かれていて、神領の所有権の確認等法曹に関する事務を行っていたことを示す珍しい史料である。また保元元年十月二十七日御装束所検校大神貞安解<げ>及び承安二年二月十日御装束所検校大神貞安解<げ>は伝来した文書で、大神貞安が田畠を買売し、あるいは譲与した場合、宇佐宮の裁許を得ていたことを伝えており、共通共、右端に宇佐公通の加判外題<かはんげだい>が記されている。本文は『大分県史料』第七巻に収録されている。 (山本 信吉) | |
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